移植医療部Q&A

臓器提供について

臓器移植に関する法律とはどのような法律ですか
●我が国では、昭和54年から心臓死ドナーからの腎臓の移植が行われていましたが、心臓や肝臓、肺などの臓器が重度の病気になられた患者さんは、移植を希望しながらも日本では脳死移植を受けることはできませんでした。あるいは、海外で外国人枠の恩恵に授かり、移植を受けてこられる方がわずかにいるのが現状でした。
●しかし、1997年10月16日「臓器移植法」が施行されたことにより、心臓停止後の腎臓と角膜の移植に加え、脳死からの心臓、肝臓、肺、腎臓、膵臓、小腸などの移植が法律上可能になりました。
●脳死での臓器提供には、本人の書面による生前の意思表示あるいは家族の承諾が必要です。
脳死とはどういう状態ですか
●脳死とは、呼吸・循環機能の調節や意識の伝達など、生きていくために必要な働きを司る脳幹を含む、脳全体の機能が失われた状態です。
●事故や脳卒中などが原因で脳幹が機能しなくなると、二度と元に戻りません。
●薬剤や人工呼吸器などによってしばらくは心臓を動かし続けることもできますが、やがて(多くは数日以内)心臓も停止してしまいます。
●植物状態は、脳幹の機能が残っていて、自ら呼吸できる場合が多く、回復する可能性もあります。脳死と植物状態は、根本的に全く違うものなのです。
どのようにすれば自分が死亡した後、臓器を提供することができますか。
●死後に臓器を提供したいと思った時、その意思を意思表示カードに記入することが大切です。本人の意思表示が無くても家族の承諾だけでできますが、万が一の時に家族が迷わないように提供に対する気持ちを家族に伝えておくことが必要です。
●本当に提供できるかどうかは、その万が一の時に、様々な条件の中で決まります。たとえば、脳死で提供したい場合、運ばれた病院が臓器提供指定施設であること、脳死になること、提供したい臓器が健やかであること、感染症やガンではないこと、家族が同意してくれること・・・などいろいろあります。また、脳死での提供が無理な場合は、心停止後の提供なら可能な場合があります。
●意思表示カードに記入する時には、病気であることや年齢を気にしなくても構いません。いつ訪れるかわからないその日のために、今の自分の意思を記入して携帯しておくことが大切です。
臓器提供の意思を示す方法にどのようなものがありますか

●脳死下での臓器提供には、本人の生前の意思の表示が必要です。
●書面で意思表示がなされてなくても、家族の同意があれば提供可能です。
●家族と常日頃、ご自分の臓器提供についての考えを話しておくことが大切です。
●書面での意思表示は遺書でもかまいませんが、専用の意思表示カードやシールが発行されていますので、それらをご利用ください。
●カードやシールは、各地の市役所、保健所、郵便局、運転免許試験所、一部のコンビニなどにも置いてあります。また、日本臓器移植ネットワークでも発送を受け付けています。